【建物明渡請求】【オーナー側】電気料金の不払いがあった賃借人に対する建物明渡請求の事案

依頼主  40代 男性

相談前

・依頼者は、親族所有の不動産(一棟商業ビル)の管理を行っていました。
・依頼者は、キュービクルの維持管理のため、電気料金に電力会社からの請求額に一定額を加算した電気料金の請求を行っていました。
・賃借人は、電気料金を過剰に請求されているとして支払いを拒否しました。

相談後

・電気料金の支払を求める内容証明郵便送付後、訴訟提起をしました。
・結果としては、親族が不動産(一棟商業ビル)を売却したため、訴訟は終了しましたが、賃借人が電気料金の不当利得を主張したのに対して、裁判例等を示して反論し、訴訟を有利に進めることができました。

弁護士からのコメント

・キュービクルを用いた一棟商業ビルなどの場合、電力会社からの請求額に賃貸人の裁量で合理的な範囲内のキュービクル維持管理費用等を加算することができます。
・裁判例も多くありますが、そのようなことを知らないテナントはオーナーが過剰請求しているとして電気料金を支払わないトラブルも一定数あります。
・裁判例においては、契約書の電気料金に関する規定の方法も重視されますので、賃貸借契約書の規定も重要です。

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