過払金請求・自己破産・個人再生・債務整理(個人)
借金問題の解決方法から選ぶ
- 過払金請求(完済している場合)
- すでに完済したが、過払金の可能性があるのでは?
- キャッシングと返済を繰り返してきた
- 約定利息が18%を超えている
- すべての債務の支払義務をなくして再スタート
- 厳しい取立や催促をやめてほしい
- 過払金があれば併せて回収
- マイホームを手放したくない場合に(自己破産は原則処分)
- 債務の元本を大幅に減らす
- 有資格者も仕事を続けられる(自己破産は一定の資格制限あり)
- 返済計画を見直したい(毎月の支払額を減らす、長期支払いに変更)
- 今後発生する利息をカットしたい
- 財産を手放したくない
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目次
特徴・強み
- 豊富な経験、他士業との連携、明確でリーズナブルな報酬、夜間・休日対応(要予約)、品川駅徒歩3分、初回相談無料、事前に委任契約書作成
過払金請求
すでに全額返済していても過払金返還請求が可能
過払金は、法律上定められた上限額以上の利息を返済していた場合に返還してもらうものです。
すでに全額返済していたら過払金返還できませんか、といった質問をされることがありますが、すでに全額返済していても請求可能です。
過払金が発生する仕組み
改正貸金業法が施行される前の出資法では、刑事罰を課される上限金利が29.2%とされており、利息制限法の上限金利を超えて民事上は無効であっても、形而上処罰されない金利の幅(いわゆる「グレーゾーン金利」といわれてきました。)がありました。
貸金業者は、「グレーゾーン金利」の利率を約定し、高い利息を取っていたため、「利息の払いすぎ」が生じていたのです。
自己破産
自己破産とは
自己破産とは、借金を返済できない場合に、裁判所の手続を利用することで、現在の財産をお金にかえて債権者に公平に分配し、残った債務の支払いは免除してもらう制度です。
債務整理や民事再生は、債務を基本的には支払う前提で返済計画を見直すのに対し、自己破産は、ご自身の収入や財産をもっては債務を支払うことが困難な場合に効果を発揮する手段です。
自己破産のメリット
- 受任通知後、債権者からの取立てを止めることができます
- 破産開始決定後の収入は、自由に使うことができます
- 現在の負債について、免責を受ければ全額返済義務が免除されます
自己破産のデメリット
- 東京地裁の場合、原則として、時価20万円を超える財産は処分されます(現金は99万円まで手元に残せる可能性があります。)。
- 破産手続中、一定の職業に就くことができなくなります
- 保証人が親族の場合に、保証人に請求がされてしまう
民事再生
民事再生とは
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
いずれの手続も、基本的には、裁判所の手続を利用して、住宅ローンを除いてマイホームを維持しつつ、借金を大幅に減額して原則3年間で弁済していく手続です。
民事再生のメリット
- 受任通知後、債権者からの取立てを止められる
- マイホームを維持しながら借金の整理ができる(自己破産の場合、原則処分
- 一定期間、一定の職に就けなくなる資格制限がない
民事再生のデメリット
- 借金は減額されるが、返済義務はなくらならに(自己破産の場合、免責されれば全額支払い義務なし)
- 民事再生を利用できない場合がある
- 返済計画を履行できないと破産に移行する可能性がある
債務整理(過払金請求)・特定調停
債務整理とは
債務整理は、自己破産や民事再生手続などの裁判所を利用した手続をせずに、債権者との間で、債務の減額交渉、利息カット、長期弁済などの交渉を行うことです。
債務整理でできること
引き直し計算・過払金の請求
債務整理の受任後は、まず、債権者各社に対して取引履歴の開示を求め、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15%?20%)により引き直し計算を行います。
これによって、過払金が発生していたら、債務の減額や過払金の方が多い場合には、過払金を返還するよう請求することができます。
支払い条件の見直し
将来の金利や遅延損害金をカットし、月々の返済額を変更して長期弁済にするよう交渉することが可能となります。
債務整理のメリット
- 受任通知後、債権者からの取立てを止められる
- 一定期間、一定の職に就けなくなることはない
- マイホームや親族保証人がいるなど自己破産できない場合にも使える
債務整理のデメリット
- 債務の支払義務は免除されない(自己破産は免責で支払義務免除、民事再生は債務の大幅な減額)
- 信用情報機関に登録される可能性が高い
- 債権者との和解が成立しないことがある
弁護士費用
費用ページをご参照ください。
解決事例・感謝の声
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