【破産手続申立】10社約550万円の負債があり、過払金を回収して破産手続申立費用に充て、破産手続を申し立てた事案

依頼主 男性

相談前

ご相談者様は、個人事業主として自営業を営んでおり、長年の間、借入と返済を繰り返して厳しい状況でしたが、店舗から火災が発生し、営業が困難となったため、廃業するほかなく、収入も尽き、ご相談に来られました。

相談後

(1)過払金の回収

ご依頼をいただき、債権者すべての受任通知を送付し、消費者金融会社から取引履歴を取得したところ、うち1社の取引履歴を引き直し計算すると、過払金が発生していることがわかりました。
そのため、過払金100万円を回収し、申立弁護士費用と破産申立費用に充てることができました。

(2)生活状況を整え破産申立て

ご依頼者様は、長年営んできた個人事業主を廃業せざるを得ず、運よく転職ができたため、収入を得る目途がたちました。 そのため、必要書類を整理し、破産手続を申し立てました。

弁護士のコメント

(1)過払金の発生

平成18年の貸金業法改正を契機として、過払金の原因となっていたグレーゾーン金利が解消されてきており、消費者金融会社が利息制限法の法定金利の範囲内で貸し付けを行うようになったため、減少傾向にあります。
しかし、改正法以前に借り入れをし、借入と返済を繰り返してきている場合には、現在においても過払金が発生している可能性があります。
かなり昔にキャッシングのカードを作って、最近まで使っていた/現在も使っている、という方は、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

(2)破産申立て

個人事業主である場合には、破産管財人に財産を調査してもらう必要があると判断されることが多く、管財人が就任する手続では、おおむね20万円の予納金が必要となります。
また、一度破産申立てすると、免責を受けることができれば現在の負債の返済義務はなくなりますが、原則として、7年間、再度の破産申立てができなくなります。
そのため、生活状況を整え、予納金や申立費用を捻出できる状態になってから破産申立てをすべきであると考えられます。
実務的には、受任通知を各債権者に送付後は、債権者すべてに返済をしてはならないため、これまで返済に充てていた資金を、今後の更生のための費用に充てていただくことが多いです。

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