【被害者側】【後遺障害等級なし】【賠償額約270万円】運転者の弁護士費用特約を適用し,同乗していたご家族全員の慰謝料増額等の交渉を行った事案

依頼主 男性

相談前

ご依頼者様は,ご家族を乗せた自動車で走行中,右後方からふらついた加害者車両に接触されたという事案で,事故後半月ほどでご相談に来られました。

相談後

慰謝料については,保険会社基準ではなく裁判基準(いわゆる弁護士基準)をベースに,相手方保険会社との交渉を進めることができました。
また,ご依頼者様のお車は経済的全損(修理費が買替諸費用よりも上回ってしまう場合をいいます。)となってしまったのですが,買替諸費用に関する交渉だけでなく,買い替えるまでの間のレンタカーの使用期間を当初の想定よりも延長してもらう交渉も,すべて弁護士と相談をして説明を受けながら進めることができました。

弁護士のコメント

(1)慰謝料(保険会社基準,裁判基準)

保険会社の基準と,いわゆる裁判基準(弁護士基準)とでは,大きな違いがあります。
一般的な傾向として,弁護士が介入するまでは保険会社基準から譲らなかった保険会社も,訴訟を見据えた交渉を行うことで,いわゆる裁判基準に応じるケースがあります。
本件は,幸いにして皆様が軽傷でしたが,同乗していたご家族も含めると,最終的なトータル金額は,保険会社基準と裁判基準とでは大きな差が生じてくるといえるでしょう。

(2)中古車の時価

後遺障害や過失割合に争いがない場合であっても,中古車の時価額はいくらとするのが相当なのか,買い替えにかかる諸費用はどこまでが損害として認められるのか,代車はいつまで使えるのか,など,物損に関しても難しい問題は多くあります。
弁護士であれば,過去の裁判例などから認められたケースと認められなかったケースを見極めたうえで,相手方保険会社との交渉を有利に進めていくことができます。

(3)弁護士費用特約について

弁護士に依頼することで,煩瑣な保険会社とのやり取りから解放される,トータルの賠償金額が増額する,解決までの流れについて丁寧に説明をしてもらえる,など多くのメリットがある一方で,弁護士費用がかかってしまうために費用倒れになってしまう可能性もあります。
特に,前記(2)のような物損については,人身部分よりも少額となることが多く,従来は費用倒れとなってしまいがちな類型でした。
弁護士費用特約が適用できると,一定額の弁護士費用が保険にて賄われ,弁護士費用特約を使用しても,ご自身の保険等級は下がりません。
本件では,ご家族全員で事故に遭われており,損害賠償を請求するご家族全員と委任契約をすることになりましたが,ご主人が加入されていた損害保険の弁護士費用特約で,ご家族全員分の弁護士費用を賄うことができました(※損保会社の保険約款によりますので,損保会社に確認する必要があります。)。
ご自身の加入されている損害保険のほかにも,クレジットカードに付帯している場合もありますし,ご家族であれば誰でも対象となっていることもあり,弁護士費用特約を使えることに気付いていなかった方も多くいらっしゃいますので,ご家族の分も含めて,弁護士費用特約が使えないかどうか,いま一度,ご確認されることをおすすめいたします。

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