【女性不貞慰謝料請求/被請求者側】200万円の請求を交渉により30万円の支払いに減額した事案

依頼主 女性

相談前

ご相談者様は、婚姻関係にある男性と交際してしまいましたが、当該男性から、すでに妻と別居しており、婚姻関係は破綻していると聞いていました。
しかし、妻側から、慰謝料として200万円を求められてしまったとのことでした。

相談後

ご依頼いただき、婚姻関係が破綻していると認識していたのであり、損害賠償義務が生じないことを主張しました。また、男性と妻が離婚し、男性から慰謝料が支払われたという情報を得たことから、一部が支払済みであるという主張も行いました。
最終的には、紛争を終結させるという意味で、解決金として30万円を支払う内容にて合意することができました。

弁護士のコメント

(1)婚姻関係が破綻しているという認識

不貞慰謝料請求は、法的な根拠としては、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく請求です。
そして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、故意または過失によることが必要であり、婚姻関係が不貞当時に破綻していたと過失なく誤信する場合には、故意または過失がないということになり、不法行為は成立しないということになります(判タ1278「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」53頁・最高裁平成8年3月26日家月48巻12号39頁参照)。
ただし、実務的には、交際中に男性(夫)から、婚姻関係が破綻していると言われる事例が多く、そういう「言い訳」が多いということ一般に知られていることなので、無過失であったと主張・立証するのには、一定のハードルがあります。

(2)男性(夫)から妻への慰謝料の支払い

妻・男性・不貞をしてしまった女性の関係は、男性と不貞をしてしまった女性が、妻に対して、共同で不法行為を行ったとして、各自が全額について連帯して慰謝料を支払う義務があるという関係(不真正連帯債務といいます。)になります。
このような連帯債務者の一方が慰謝料を支払った場合には、もう一方の当事者は支払義務を免れることになります。
ただし、①男性から妻への支払が必ずしも「慰謝料」としてではなく、財産分与や解決金として支払われることも多く、「慰謝料」としていくら支払われたのか(いくら支払義務を免れるのか)、②男性と不貞をしてしまった女性との間では内部的な負担割合が異なることから、どの範囲で支払済みなのか、という2点につき、難しい問題が生じます。
男性から妻に不貞に関して何らかの金員が支払われたとしても、支払義務がどの程度免れるのかは一様ではないということになりますので、事案に応じて検討していかざるを得ません。

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