男性のための離婚相談

男性の離婚相談で多いことは?

  • 長年連れ添った妻からいきなり離婚を切り出されて困惑している
  • 妻が家計を管理していて不自由を感じる
  • 妻とは価値観が全く合わない、意中の女性もおり、新しく人生をやり直したい
  • 浮気がばれてしまった、やり直したい
  • 妻が別居して子供に会わせてくれない
  • 妻から多額の慰謝料と多額の養育費、多額の財産分与を求められている
  • あまり言えないけど、実は妻からDVを受けている
  • DVやモラハラと言われているが、お互い様だ
  • 妻の浪費癖・育児放棄・家事放棄・モラハラに悩んでいる

女性だけに被害があるわけではありません

女性の目線にたったサポートが充実しており、女性が事前に相当な準備をして、ある日突然、離婚を切り出す・・・そういったケースは多く見られます。
離婚は、人生にかかわる大きな問題です。それは、女性にとっても、男性にとってもかわらないことだと想います。女性のほうが離婚について相談しやすい環境があるためか、男性の対応が後手にまわることも多いように思います。
しかし、突然厳しい内容の離婚を突きつけられたり、突然別居して子どもにも会わせてもらえなかったり、男性のほうが被害者になっているのではないかというケースも多くあります。
しっかりとして知識を身につけ、離婚をすべきかどうか、復縁を求めるべきか、離婚をするとしてその条件はどうするのか、法的なサポートをいたします。

弁護士費用

費用ページをご参照ください。

離婚に関連する諸問題

このような場合ご相談ください

  • 親権・慰謝料・財産分与の保全処分
  • 子どもの身の安全のため、すぐに子どもを取り戻したい
  • 相手名義の不動産が財産分与前に売却されてしまう可能性がある
  • 夫婦関係円満調停
  • 相手は全く話し合いに応じてくれないが、円満回復するために第三者に入ってもらって調整したい
  • 面会交流調停
  • 別居しているが、面会交流をちゃんと決めたい
  • 離婚の際に面会交流の定めを置いたけど、十分うまくいっていない
  • 養育費増減額調停
  • 離婚の際に養育費の金額を定めたが、その後事情が変化して、養育費を増額/減額したい

弁護士費用

個別にお見積もりいたします。

離婚に関する基礎知識① 離婚の方法

離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類があります。

  1. 協議離婚は、裁判所が関与せず、夫婦で話合って離婚することをいいます。
  2. 調停離婚は、裁判所の調停手続において、裁判所の調停委員を交えて、夫婦で話し合って離婚することをいいます。
  3. 裁判離婚とは、調停手続で離婚が成立しなかった場合に、離婚訴訟において裁判所の判決により離婚することをいいます。

離婚に関する基礎知識② 弁護士に相談・依頼するタイミング

弁護士がどの段階で関与するべきかについては、当事務所は、早ければ早いほど良いと考えています。
配偶者の浮気、DV、モラハラなど、証拠の収集方法や各ケースの対応方法などをすぐにお伝えすることにより、その後の離婚の話合いや裁判を有利かつ落ち着いて進めることができます。
離婚の際には、次のように、さまざまなことを話し合わなければなりません。

  • そもそも離婚ができるのか(離婚原因)
  • 自分が不貞してしまった場合、離婚を主張できない期間はどのくらいか
  • 婚姻期間中に夫婦で形成した財産をどのように分けるべきか(財産分与の問題)
  • 離婚成立までの生活費をどのように負担するべきか(婚姻費用の問題)
  • 子どもの親権をどうするべきか
  • 離婚後、監護親ではない親と子どもとの面会をどのようにするべきか
  • 養育費の金額をどうすればよいか(学費など特別にかかる費用はどこまで出す必要があるのか)
  • 厚生年金の分割をどのようにするべきか
  • 配偶者に離婚の責任がある場合、慰謝料の金額をいくらに設定すればよいか
  • 相手の女性の方が収入が高い場合も婚姻費用を払わないといけないのか

などなど、重要な事項がたくさんあります。
これらのことを整理して話合うには、早い時期からある程度の専門的知識と冷静な判断が必要です。

離婚に関する基礎知識③ 弁護士に依頼するメリット

協議離婚の際も、専門的な知識の有無により、結論が大きく異なるのが実情です。離婚の交渉や調停の相手が弁護士に依頼していない場合、やはり「もっとこう主張したら有利になるのに」と思うことはありますが、もちろん相手の弁護士である以上アドバイスはできません。
財産分与の金額を算出する際の基礎となる財産には、算入すべきもの、算入しなくてよいものがあります。また、いつの時点の財産を分与することになるのかなど、専門的な判断が欠かせません。これを知らないと不利益を被る可能性があります。
婚姻費用や養育費も男性側が支払うケースの方が多いですが、単純に算定表のとおりだけではなく、特別費用(学費等)の分担が争点になるケースも多くあります(男性側が支払いを求めるケースでは、単純な算定表だけでは十分な金額にならないケースがあります。)。
親権、面会交流の取り決めについても、一般的にはどのような取り決めがなされるのかなどを知っておかないと、通常よりも不利益な形で合意してしまうことがあります。
また、このときの取り決めの仕方次第では、将来子どもに会わせてもらえないなどの場合にどうすればよいかも異なってきます。
離婚の際には、結婚の際と異なり、専門的な知識が要求されますので、これがないと、それだけで非常に不利な状態となります。
調停離婚の際も、裁判所の調停委員が関与はしますが、裁判所の調停委員は、どちらの味方でもありませんので、どうすれば良いかは自分で判断しなければなりません。そのようなときに専門的知識があるかないかで、やはり結論が大きく異なってきます。
裁判離婚の際には、通常の訴訟といえる手続ですので、弁護士の助力なくして、納得できる判決をえることは至難です。
このように、離婚自体、専門的な知識が不可欠な行為ですので、専門家である弁護士が早い段階で関与したほうが、被らなくてもよい不利益をさけることができます。

離婚に関する基礎知識④ 婚姻費用・養育費の特別費用

夫婦の別居中、法律上の婚姻関係が解消されるまで、経済力のある配偶者は、もう一方の配偶者の生活を金銭的に支援しなければなりません(生活保持義務)。
この支援を婚姻費用といいます。婚姻費用は双方の収入額をもとに裁判所が採用する計算式を用いて算出されます。
もっとも、男性側は婚姻費用を支払う側であるケースが多いと思いますが、妻側に弁護士が関与する場合、住宅ローンなどの負担、子どもの教育費、医療費などの特別な支出など様々な要素を考慮にいれて婚姻費用の金額を算定すべきであると主張されることがほとんどです。その考慮に入れる考え方も複数存在し、どのような考え方・計算方法をとるかで金額も当然変わってきます。
婚姻費用は、ある程度の専門的知識がないと、実態に即した金額を算出することは難しくなります。
婚姻費用の計算が必要となった場合は、ご相談ください。

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