【労働者側/建設業】【未払残業代請求】実労働時間・管理監督者性が争われた事案で訴訟上の和解により220万円の支払いを受けた事案

依頼者 男性

相談前

ご依頼者様は、現場監督として勤務をしていたところ、明確なタイムカードなど客観的な証拠がありませんでした。
社長からのパワーハラスメントがあり、退職のうえ、残業代を請求することとしました。

相談後

実労働時間について、ご依頼者様が記入していた手帳の記録、作業日報、ICカードの履歴、奥様とのメールのやり取りなどを整理し、主張立証しました。
会社からは、ひとりで現場を監理していることなどから、管理監督者性を争われましたが、この点については管理監督者性に関する反対事実あげて反論しました。
結果としては、管理監督者性は認められず、実労働時間についても概ね7割程度を認められる形で和解をすることができました。

弁護士のコメント

建設業は、長時間労働になりやすい職種といえます。また、現場に行っていると、タイムカードなどの客観的な時間が残る記録がないというケースも多くあります。
そのような場合でも、勤務を行っていたことがわかる証拠を整理して組み合わせ、説得的に主張・立証できるかどうかが重要といえます。

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