依頼主 40代

相談前

・ご相談者は,夫が亡くなり,主たる遺産は,夫名義の不動産でした。
・夫名義の不動産には,夫の親族(相続人ではない)が居住しており,不動産を売却することもできず,遺産分割ができない状態となっていました。

相談後

・ご依頼いただき,まず,夫の親族とよく話し合い,意向を調整し,引越費用や当面の生活費として,150万円程度を立退料として支払うことを条件に,立退きの合意をしました。
・そのうえで,不動産を売却し,法定相続人で売却代金を分割しました。

弁護士のコメント

・相続人ではない親族が遺産不動産に居住する場合,そのまま売却すると不動産の評価額が下がる可能性があります。
・不動産から任意の話し合いで立退きをいただけたことで,遺産の価値を毀損することなく分割することが出来た点で,良い解決になったのではないかと思います。

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