依頼主 男性

相談前

ご相談者様は、お父様が亡くなり、お父様の後妻(実母ではない)に全財産を相続させる遺言があるとのことでした。
お父様の後妻とはほとんど面識がなく、心情的に直接遺留分侵害額の交渉をしたくないということで、代理人として交渉してほしいとのことでした。

相談後

ご依頼いただき、まずは後妻から相続財産の開示を受けました。
過去の通帳写しを確認したところ、お父様がご自身で使用できない状態とななったと思われるころから、生活費としてはかなり高額な出金や後妻への送金の履歴が発見されました。
これらの額を考慮に入れて遺留分侵害額の請求を行い、ご依頼から3か月にて、請求額の9割の解決金にて合意することができました。

弁護士のコメント

遺留分を侵害する遺言がある場合に、被相続人の判断能力がなくなったあとにも、生前から引出し行為が継続されているケースは多く見られます。
すべての案件でこれらを返還すべきことにはならないにしろ、過去数年分の取引履歴は念のため調査することには意義があると思います。

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